愛媛ビジネス倶楽部会則


第1章 総則

 第1条(名称)
この会は、異業種交流会 愛媛ビジネス倶楽部と称する。


第2章 目的及び活動

第3条
本会は、会員自主運営の基に会員相互の事業・人脈形成、情報交換、交流を図ることにより、会員企業の事業体質強化拡充を目指し、地域企業の発展と共生を目的とする。

第4条
本会は前条の目的を達成するために定期的に例会を開催する。
1. 会員間の良き人脈形成の場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを拡げ、交流を図る場として月例会及びその他の集まりを開催する。
2. ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提携等の活動。
3. 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
4. 会員間取引を積極的に行う。


第3章 会員

第5条(会員の種別)
1. 正会員 この会の目的に賛同して入会した企業とする。
2. 準会員 この活動に賛助するために入会した企業とする。

第6条(会員の資格)
本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、マルチ商法等の行為者ならびに会員に多大なる迷惑となるビジネスの業種及び法に抵触する者を除き、広島市-愛媛県に本社を置き、本会の目的及び活動に賛同または賛助する者とする。

但し、準会員については愛媛県内に本社、または事務所を置くことを要しない。

第7条(入会)
1. 当会の会員になろうとする者は、会員2社の推薦を受け所定の入会申込書を提出し、世話人会の承認を得ることにより入会することができる。
2. 正会員の登録は1社につき2名以内とし、かつ経営者または経営者に準ずる者とする。

第8条(退会)
1. 会員は、所定の退会届を当会に提出することにより退会することができる。
2. 退会届は前年度末日(3月末日)までに提出しなければならない。
3. 新年度に入ってから退会届を提出した場合は、新年度の年会費を納入後、新年度末日の退会とする。

第9条(休会)
1. 当会の会員は、所定の届出書を提出し、世話人会の了承を得ることにより休会をすることができる。
2. 休会届は、前年度終了の日(3月末日)までに提出しなければならない。
3. 休会期限は原則1事業年度のみ(4月1日~翌年3月末日)とし、新年度には自動的に復会とする。
4. 特別な事由により休会の延長をする場合は、毎年事業年度終了の月である3月末日までに休会届を提出することにより、最大3年間まで延長を可能とし3年を超える場合には自動退会とする。
5. 新年度に入って年度の途中に休会の届出を提出した場合も、休会期限は届出後最初に到来する5月末までとする。
6. 年会費の滞納がある場合は、必ず未納の年会費を納入後でなければ休会することができない。
7. 休会中の会費は12,000円とする。

第10条(会員の権利義務)
1. 会員は本会の活動につき、便宜(自社PR・宣伝物の配布・ブース展示)を受ける権利を有する。
2. 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3. 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
4. 正会員は原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない。
5. 会員間の直接ビジネスに関してはすべて自己責任とする。(愛媛ビジネス倶楽部は一切関知しない)

第11条(資格の喪失)
1. 会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各号の1つ以上に該当する場合には、世話人会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の場を与えなければならない。
2. 諸会費を納めない場合
3. 月例会に連続3回以上無断欠席の場合(ただし準会員はこの限りではない)
4. 月例会に1年(12か月)のうち過半数に出席が満たない企業の場合。(累計7回以上)

但し、準会員はこの限りではない。
1. 会員の所属する事務所が閉鎖又は解散した場合
2. 本会及び会員の名誉を傷つけ多大なる迷惑をかけ社会常識を逸脱した場合
3. 本会の目的、活動に著しく違反した場合

但し、準会員はこの限りではない。
1. 全校3号に掲げる月例会出席回数については、各自所属する委員会の出席をもって帰ることができる。但しその上限は1年間(12か月)に3回までとする。
2. 資格喪失要件を満たしている場合でも特段の有余を世話人会で認められた場合はその限りではない。


第4章 総会

第13条(総会)
1. 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
2. 総会の議長は世話人の互選により選出する。

第14条(総会の開催及び召集)
1. 通常総会は毎年1回活動年度終了後2カ月以内に開催する。
2. 臨時総会は世話人会の決議による他、代表世話人が必要と認めたとき開催する。
3. 総会は開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時、および場所を記載した文章を発して召集する。ただし、代表世話人がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代えることができる。

第15条(会員の表決権)
1. 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため総会に出席することができる。
2. 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員、または議長に委任することができる。

第16条(総会の議事)
1. 総会は全会員総数の半分以上の出席(委任状を含む)により成立する。
2. 総会の議事はこの会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第17条(総会の付議事項)
総会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1. 活動報告及び活動計画
2. 決算及び収入支出予算
3. 運営委員会において総会に付議するべきことを決議した事項
4. その他、代表世話人が必要と認めて付議した事項


第5章 資産

第18条(資産の構成)
1. 本会の運営費は次の各項に掲げるものにより構成される。
2. 会員からの運営拠出金
3. 会員からの会費
4. 活動に伴う収入
5. 各種補助金
6. その他の収入
7. 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。

第19条(収支予算、収支決算等)
本会の収入・支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認をうけなければならない。

1. 規則の変更及び解散

第20章(細則)
この会則の施行に必要な細則は世話人会の決議を経て別に定める。

第21条(会費について)
1. 正会員の年会費は、1企業1,000円/月とし、年間12,000円と感謝祭負担金として入会月に関わらず20,000円、合計32,000円とする。(年会費はいかなる場合も返金しない)
2. 準会員の年会費は、1企業3,000/月とし、年間36,000円と感謝祭負担金として入会月に関わらず20,000円、合計56,000円とする。(年会費は如何なる場合も返金しない)
3. 中途入会の会員については、入会した月より会費を徴収する。
4. 支払方法については年度一括払いとし、本会が指定する口座に振り込むこととする。

第23条(定例会について)
1. 原則第4木曜日(祝祭日の場合は、前日もしくは翌日に変更)
2. 月例会費は、昼例会2,000円、夜例会5,000円とする。但し会場によってはこの限りではない。

 

 

愛媛ビジネス倶楽部会員登録